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株式会社  ナショナルヤガタ 信書便約款

目次

第一章 総則(第一条−第三条)
第二章 信書便物の引受け(第四条−第十四条)
第三章 信書便物の配達(第十五条−第二十二条)
第四章 指図(第二十三・二十四条)
第五章 事故(第二十五条−第二十七条)
第六章 責任(第二十八条−第三十七条)

第一章 総則

(適用範囲)
第一条

この約款は、株式会社ナショナルヤガタ(以下「当社」といいます。)が民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「法」といいます。)に基づき、特定信書便事業として行う信書便物の送達に適用されます。

(2) この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
(役務の名称及び内容)
第二条

当社は、次に掲げる特定信書便役務を提供する特定信書便事業を行います。
マイハートメッセージ信書便料金の額が1,000円を超える信書便物を送達するもの

(2) 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、当社のホームページ上に掲載する他、当社の営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(契約の成立時期及び適用規定)
第三条

マイハートメッセージ信書便を利用しようとする者は、信書便物の内容たる通信文を差し出す時に、当該通信文に差出人及び受取人の氏名又は名称、差出人の住所及び配達先その他当社が定める事項(以下「その他事項」といいます。)を併せて明示していただきます。

(2) マイハートメッセージ信書便の利用の契約は、差出人から前項の規定に基づく通信文及びその他事項(以下「通信文等」といいます。)が差し出された場合、次の各号に掲げる方法に応じて、当該各号に規定するときに成立します。
一ファックスによる差出しの場合当社が管理するファックス送受信装置に通信文等が記録されたとき
二インターネットによる差出しの場合当社が管理するサーバーに通信文等が記録されたとき
(3) 前項の規定により契約の成立した以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時における規定によるものとします。
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第二章信書便物の引受け

(受付日時)
第四条

当社は、受付日時を定め、当社のホームページ及び営業所その他の事業所の営業所内に掲示します。

(2) 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ、当社のホームページ上に掲載するほか、営業所その他の事業所の 営業所内に掲示します。
(送り状)
第五条

当社は信書便物を引き受けるときに、次の事項を記載した送り状を信書便物一口(引き受ける信書便物が一通の場合は当該一通を一口、引き受ける信書便物が一の差出人から一の受取人あてのものであって複数通の場合は当該複数通を一口とします。以下同じ。)ごとに発行します。この場合において、第一号から第四号までを差出人の指示に基づいて当社が記載し、第五号から第十二号までは当社が記載するものとします。

(2)  1 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
 2 受取人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
 3 信書便物の品名
 4 送達上の特段の注意事項
   (壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、
   信書便物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
 5 信書便物であることを示す表示
 6 当社の名称、住所及び電話番号
 7 信書便物の引受日
 8 信書便物の配達予定日
   (特定の日時に受取人が使用する信書便物を引き受けたときは
   当該信書便物の配達日時)
 9 料金額
10 問い合わせ窓口電話番号
11 その他信書便物の送達に関し必要な事項
(信書便物として差し出すことができない物)
第六条

次の各号に掲げる物は、これを信書便物として差し出すことができません。

  1. 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
  2. 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
  3. 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除きます。)
  4. 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
(信書便物の大きさ及び重量の制限)
第七条

当社が取り扱う信書便物は、長さ、幅及び厚さの合計が90cm以内で、かつ重量は4kg以内とします。

(信書便物の内容の確認)
第八条

当社は、信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に開示の申告を求めることができます。

(2) 前項の場合において、信書便物が第六条の信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号若しくは第六号に規定するもの(以下この条において「引受制限物」といいます。)を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人にその開示を求めることができます。
(3) 当社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人又は受取人にその開示を求めることができます。
(4) 差出人若しくは受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。ただし、封かんした信書便物は、開かないで差出人に還付します。
(5) 当社は、第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としていないときは、これによって生じた損害を賠償します。
(6) 第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としているときは、点検に要した費用は差出人の負担とします。
(信書便物の包装)
第九条

当社は、信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の包装を当社指定の台紙に納入することにより行います。この場合において、差出人は、当社が調製した台紙の中から指定するものとします。

(引受場所)
第十条

信書便物は、次の各号に掲げる引受けに応じて当該各号に規定する場所で引き受けます。

  1. ファックスによる引受けの方法当社の営業所
  2. インターネットによる引受けの方法当社が管理するサーバー
(引受拒絶)
第十一条

当社は、次の各号の一に該当する場合には、信書便物の引受けを拒絶することがあります。

  1. 送達の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  2. 差出人が信書に必要な事項を記載せず、又は第八条第一項の申告若しくは同条第二項の開示を拒んだとき。
  3. 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。
  4. 送達内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものであるとき。
  5. 信書便物が次に掲げるものであるとき。

    ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の信書便物に損害を及ぼすおそれのあるもの(第六条第一号から第三号までに掲げるものを除きます。)
    イ その他当社が特に定めて表示したもの
     
  6. 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(あて名等の記載方法)
第十二条

当社は、信書便物を引き受けた後、速やかに第五条第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる事項その他必要な事項を信書便物の外装に表示します。ただし、次の各号に規定する事項を除き、信書便物1口ごとに本条本文に規定する事項を書面の交付等適当な方法に代えることがあります。

  1. 信書便物であることを示す表示
  2. 当社の名称
  3. 信書便物を引き受けた日
(料金の収受)
第十三条

当社は、役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより料金を収受します。この場合において、当社は、次の各号に掲げる方法により料金を収受することを認めることがあります。

  1. 差出人から振込みの依頼を受けた金融機関(郵便局を含みます。以下同じ。)が当社の指定する金融機関の口座に入金することにより収受する方法
  2. 差出人の指定する金融機関の口座から自動的に引き落とすことにより収受する方法
(2) 料金及びその適用方法については、当社が別に定める料金表によります。
(3) 料金及びその適用方法については、当社のホームページ上に掲載するほか、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(他の一般信書便事業者との協定等)
第十四条

当社は、差出人の利益を害しないかぎり、引き受けた信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して送達することがあります。

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第三章 信書便物の配達

(信書便物の配達を行う日時)
第十五条

当社は、信書便物の引受け時間内に受付けた信書便物の配達予定日までに信書便物を配達します。ただし、交通事情等により、信書便物の配達予定日の翌日に引き渡すことがあります。

  1. 信書便物の配達予定日の記載がある場合 記載の日
  2. 信書便物の配達予定日の記載がない場合 信書便物の引受日から、その信書便物の送達距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(送達を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、信書便物の引受日から相当の日数を経過した日)

    ア 最初の百七十キロメートル 二日
    イ 最初の百七十キロメートルを超える送達距離百七十キロメートルまでごと 一日
(2) 前項の規定にかかわらず、当社は、特定の日時に受取人が使用する信書便物を引き受けたときは、信書に記載された信書便物の配達予定日時までに信書便物を配達します。
(配達の完了)
第十六条

当社は、受取人の受領印又は署名と引き換えに信書便物の引渡しをもって配達を完了します。

(2) 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に対して、受領印又は署名と引き換えに信書便物の引渡しをもって配達を完了したものとみなします。
  1. 配達先が住宅の場合その配達先における同居者又はこれに準ずる者
  2. 配達先が前号以外の場合その管理者又はこれに準ずる者
(受取人等が不在の場合の措置)
第十七条

当社は、受取人及び前条第二項に規定する者が不在の場合には、速やかに差出人に通知した上で、信書便物の処分につき指図を求めます。

(誤配達の場合の措置)
第十八条

当社は、当社の表示のある信書便物につき誤配達の旨の通知を受けた場合は、速やかにその信書便物を引き取った上で、受取人たるべき者に配達します。

(転送)
第十九条

当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を変更した場合において、差出人にその転送方法など速やかに信書便物の処置方法につき指図を求めます。指図が当社の配達範囲内での転送の場合は、指図に基き転送し、その処置に要した費用は差出人の負担とします。

(配達ができない場合の措置)
第二十条

当社は、受取人を確知することができないとき、又は受取人が信書便物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく差出人に対し、信書便物の処分につき指図を求めます。

(2) 当社は、前項の規定により還付の指図を受けたとき、前項に規定する指図がないとき、又は指図を求めることができないときは、信書便物を速やかに差出人に還付します。
(3) 第一項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に規定する還付に要した費用は差出人の負担とします。
(約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い)
第二十一条

当社は、この約款の規定に違反して差し出された信書便物は、差出人に速やかに還付します。

(還付できない信書便物の取扱い)
第二十二条

差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。

(2) 前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、当社は、当該信書便物を修補した上で保管します。
(3) 当社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
(4) 当社は、第二項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付の請求がないときは、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当社は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管します。
(5) 第二項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は当社に帰属します。
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第四章 指図

(指図)
第二十三条

差出人は、当社に対し、信書便物の送達の中止、還付、転送その他の処分につき指図をすることができます。

(2) 前項に規定する差出人の権利は、受取人に信書便物を送達したときに消滅します。
(3) 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第二十四条

当社は、送達上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。

(2) 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
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第五章 事故

(事故の際の措置)
第二十五条

当社は、信書便物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

(2) 2当社は、信書便物に著しいき損を発見したとき、又は信書便物の配達が信書便物の配達予定日(特定の日時に受取人が使用する信書便物にあっては当該信書便物の配達日時の属する日。)より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく差出人に対し、信書便物の処分につき指図を求めます。
(3) 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、差出人の利益のために、その信書便物の送達の中止、還付その他の適切な処理をします。
(4) 当社は、前項の規定による処理をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
(5) 第二項の規定にかかわらず、当社は、送達上の支障が生ずると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
(6) 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
(7) 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、信書便物のき損又は遅延が差出人の責任による事由又は信書便物の性質若しくは欠陥によるときは差出人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
(危険品等の処分)
第二十六条

当社は、取扱中に係る信書便物が第六条第一号から第三号まで又は第十一条第五号アに該当するものであることを送達の途上で知ったときは、送達上の損害を防止するための処分をします。

(2) 前項に規定する措置に要した費用は、差出人の負担とします。
(3) 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
(事故証明書の発行)
第二十七条

当社は、信書便物の滅失に関し証明の請求があったときは、信書便物の配達予定日(特定の日時に受取人が使用する信書便物にあっては当該信書便物の配達日時の属する日。)から一年以内に限り、事故証明書を発行します。

(2) 当社は、信書便物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、信書便物を配達した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
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第六章 責任

(責任の始期)
第二十八条

信書便物の滅失又はき損についての当社の責任は、信書便物を差出人から引き受けた時に始まります。

(責任と挙証)
第二十九条

当社は、自己又は使用人その他送達のために使用した者が、信書便物の引受け、配達、保管及び送達に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、信書便物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。

(免責)
第三十条

当社は、次の事由による信書便物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。

  1. 信書便物の欠陥、自然の消耗
  2. 信書便物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
  3. 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
  4. 不可抗力による火災
  5. 予見できない異常な交通障害
  6. 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
  7. 法令又は公権力の発動による送達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
  8. 差出人が通知すべき送り状の記載事項の記載過誤その他差出人又は受取人の故意又は過失
(引受制限信書便物等に関する特則)
第三十一条

第六条により信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第四号に該当する信書便物については、当社は、その滅失、き損又は遅延について責任を負いません。

(2) 第十一条第五号に該当する信書便物については、当社がその旨を知らずに送達を引き受けた場合は、当社は、信書便物の滅失、き損又は遅延について責任を負いません。
(3) 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便物については、差出人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、送達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた信書便物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第三十二条

信書便物のき損についての当社の責任は、信書便物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。

(2) 前項の規定は、当社がその損害を知って信書便物を配達した場合には、適用しません。
(損害賠償の額)
第三十三条

当社は、信書便物の滅失による損害については、信書便物の料金の範囲内で賠償します。

(2) 当社は、信書便物のき損による損害については、き損の程度に応じ料金の範囲内で賠償します。
(3) 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、差出人又は受取人に著しい損害が生ずること
が明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は料金の範囲内で損害を
賠償します。
(4) 当社は、信書便物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
一第十五条第一項の場合第十七条に規定する差出人に対する通知が、信書便物の配達予定日の翌日までに行われたときを除き、信書便物の配達が信書便物の配達予定日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。
二第十五条第二項の場合第十七条に規定する差出人に対する通知が、信書便物の配達予定日時までに行われたときを除き、その信書便物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。
(5) 信書便物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、料金の範囲内で賠償します。
(6) 前五項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって信書便物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当社は、それより生じた一切の損害を賠償します。
(料金の払戻し等)
第三十四条

当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、信書便物に滅失、著しいき損又は遅延(第十五条第二項の場合に限ります。)が生じたときは、差出人に持参して支払う方法その他の方法により料金を払い戻します。この場合において、当社が料金を収受していないときは、これを請求しません。

(時効)
第三十五条

当社の責任は、受取人が信書便物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。

(2) 前項の期間は、信書便物が滅失した場合においては、信書便物の配達予定日(特定の日時に受取人が使用する信書便物にあたっては当該信書便の配達日時の属する日。)からこれを起算します。
(3) 前二項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。
(他の一般信書便事業者との協定等の際の責任)
第三十六条

当社が他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して信書便物を送達する場合においても、送達上の責任は、この約款により当社が負います。

(差出人の賠償責任)
第三十七条

差出人は、信書便物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、差出人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。